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D 相続対策
相続対策では、先ほど触れました60万円ずつの生前贈与や、保険金のみなし相続財産の減額のほか、由子さま(配偶者)に対する「贈与税の配偶者控除」をご活用されることをお勧めします。
● 贈与税の配偶者控除
この制度は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用の土地、または家屋を取得した場合。または金銭を取得した者が、翌年3月15日までに居住用の不動産を取得して、その者の居住の用に供した場合は、申告を条件として、最高2,000万円(贈与された居住用不動産等の価格を限度)が控除されるというものです。
永田様ご夫妻は昭和56年6月にご結婚されていますので平成13年6月で、その資格を取得されます。ご注意願いたいことは、この特例を使われる場合、もし将来において、今日重要財産を売却される可能性がお有りになられる場合は、土地だけでなく建物の一部もあわせて贈与される方が、将来有利であるということです。
居住用財産の売却の才の譲渡所得計算では、居住年数も関係しますが、もし建物に由子様の持分割合があります場合、永田様、由子様、お一人ずつに3,000万円控除の特例等がいきてまいります。しかし、今回土地のみの贈与ですと、永田様のみ特例の適用があり、由子様には特例の適用が無くなるのです。今回は将来、居住用財産の譲渡はないものと仮定して、土地のみの贈与でシミュレーションしました。
また、この”贈与税の配偶者控除”の特例は、他の贈与と違って、相続税の計算の際3年前に遡って加算されることがありませんので是非ご活用ください。
※贈与による名義書簡にともなって、免許登録税と不動産取得税はかかってきます。
● 円満な相続が行われる為に・・・
円満な相続を行おうとすれば、やはり一番効力があるのは「遺言」です、「遺言状」は何回も作ることはできますが、その種類は3種類ありそれぞれ作成方法が異なります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
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