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B 保険の見直し
『永田様に万一のことがあった場合は・・・』
・・・このことは一家の大黒柱である限りは考えてしまうものですし、考えなければならないことでしょう。その為には、残されたご遺族のために、その後の生活保証は厚ければ厚いほどいいでしょう。しかし、今、お入りになられている保険は本当に永田様にとって適切なのでしょうか?ご遺族にとっては、いったいいくら保証してあげればいいのでしょうか?
まず、保険の見直しを考える前に、永田様がお亡くなりになった場合の社会保障について検討したいと思います。
● 社会保障
永田様は厚生年金に加入されています。厚生年金には『老齢年金』と『障害年金』の他に、『遺族年金』(正確には遺族厚生年金)というものがございます。
もし、仮に永田様が60歳でお亡くなりになられた場合、遺族厚生年金として年間約93万円ほどの額が市キュされます。
| ・ | 平均標準月額 | ・・・ | 36万円 |
| ・ | 加 入 月 数 | ・・・ | 445月 |
しかも、由子様が65歳になられるまで中高齢の寡婦年金が、約60万円つきます。
あすか様、浩平様が共に18歳未満であれば、遺族基礎年金が年間約127万円ほど加えて支給されますが、その際の上記の遺族厚生年金は「平均標準報酬月額」や「加入期間」が違ってきますので、具体的な金額は不明です。
と、いうように社会保障の面からもある程度の保証は見込めます。しかも今回住宅ローンを一括返済となれば多大な借金を背負うということもありません。
注:由子様は老齢年金の受給権を有しますが、永田様の遺族厚生年金と、由子様の老齢厚生年金とを比較されて、どちらか金額の多いほうを受給できます。また、由子様が65歳になられた際には由子様ご自身の新たな老齢基礎年金に加えて、これまで受給されていた年金額と、遺族厚生年金の2/3に由子様の老齢厚生年金の1/2を合算したものを比較されてどちらか金額の多いほうをお選びになられて受給することができます。
● 保険の減額
永田様のキャッシュフローを悪化させている原因の一つは保険料の掛け金の支出に占める割合が収入の状況から判断して大きすぎるということです。
現在、お入りになられている保険のうち、定期付終身保険の額を減額しましょう。定期部分(60歳まで)の保障を6,000万円まで減らしましょう。これにより相続財産(保険はみなし財産)を6,000万円減額するとともに毎月の掛け金も約5万円減額することができます。
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