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B財産の課税価格の計算とご家族(相続人)の構成

1-Bで、平成13年3月10日現在の相続税の評価額についてすでに整理しました。それによると、永田様ご本人の現在の相続財産の評価額は19,687万円です。
ここで、ご家族の構成を再確認しますと次のようになります。

提案書:家族構成表

●課税価格
19,687万円 − (5,000万円 + 1,000万円 × 3名) = 11,678万円

提案書:相続税表@

2,162万円が相続税の総額になります。配偶者の実際の相続額が遺産総額の1/2以内もしくは、1/2超でも16,000万円以内であれば、その割合に対する税は軽減の対象となります。次に実際の相続額を決めますが、ここでは便宜上法定相続割合にて相続したものとみなします。

提案書:相続税表A

@で算出した由子様(配偶者)の税額「1,223万円」が軽減されると勘違いされる型が多いのですが、相続財産が1/2であれば実際の相続割合で相続税の総額を按分したAの「1,081万円」が軽減される形になります。したがって、配偶者の1/2相続の軽減を利用した後の税額は

2,162万円 − 1,081万円 = 1,081万円 となります。

なお、由子様(配偶者)が16,000万円を相続した場合は、相続税の総額2,162万円に実際の相続割合にて算出した税額1,757万円(2,162万円×16,000万円÷19,687万円)が軽減される事になります。したがって納付する税額は

2,162万円 − 1,757万円 = 405万円 となります。

※注 如何なる割合にて相続がなされたとしても、相続税の総額は一定で変わりません。相続人の割合にて変化が生じるだけです。


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