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(2)支出
支出は以下のとおりです。
| 支出項目 | 年間金額 | ||
|---|---|---|---|
| 基本生活費 | 240 | ||
| 住宅ローン | 165 | ||
| 教育費 | 武様 | 30 | 小学校5年生 |
| 紀子様 | 30 | 小学校2年生 | |
| 保険料 | 生命保険 | 42 | 払込:和男様60歳まで |
| 学資保険 | 36 | 払込:お子様18歳まで | |
| 損害保険 | 10 | 今後も継続予定 | |
| 保険料合計 | 88 | ||
| その他支出 | 72 | ||
| 合計 | 625 | ||
2−6「今後の収入・支出予定」
(1)収入
退職金
| 退職一時金 | 現在価値 | 2000 |
|---|---|---|
| 平成24年3月時 | 1968 ※和男様死亡の場合の死亡退職金は、500万円と仮定 |
| 確定拠出年金 | 退職時 | 212 |
|---|
従来の適格退職金制度は平成24年3月までに、確定拠出年金(通称401K)という制度に移行しなくてはなりません。適格退職年金を簡単に説明しますと、定年時に従業員に対して「退職年金」や「退職一時金」を支払う企業年金の制度です。
それに対して確定拠出年金とは、自己責任による積み立て型の年金運用です。この年金制度改革は、日本が国として行う政策ですので、伊藤様のお勤めになられている企業様におかれましても避けて通る事が出来ません。
端的には、伊藤様が50歳になられた平成24年の3月までに、現在の「適格退職金制度」を廃止(解散とも申せます)して、「確定拠出年金制度」に移行(対応)しなくてはなりません。 ここで問題になるのは税法上の取扱ですが、仮に現制度(適格退職年金)が採用されたまま伊藤様が定年を迎えられた場合は、現時点で採用されている適格退職年金による「退職金」は税法上非常に有利な制度です。
特に伊藤様のように長くお勤めになられている方に対しては税金がほとんどかからないはずだったのですが、この「退職金相当額」を在職中に受給した場合は、残念ながら「一時所得」としての税法が採用されます。
具体的には、今現在2,000万円相当の「退職金相当額」が年1%の運用率で平成24年を迎えた場合は、約2,123万円の権利があります。
一時所得2,123万円に対する課税所得金額は1,036万円となり、およその税金(所得税+住民税)は155万円です。
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